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死亡申告

  • 死亡場所と死亡時刻を正確に熟知して領事館訪問 (死亡場所と時刻が推定·頃の場合は死亡届記載事項証明書が必要)
  • 家族関係証明書、基本証明書は領事館で発行可能(1通あたり120円)
  • 日本で発給した書類は本人が翻訳しても構いません (平成・昭和などの年号は西暦で、日本の住所は発音通りハングルで記載すること)
  • 死亡の事実を知った日から1ヶ月以内に届け出ることは法律で義務づけられています。正当な理由なく届出が遅れた場合には、家族関係法によって過料支払いが命じられる可能性があります。日本式の各申告(婚姻、出生、認知、死亡の場合)は3ヶ月以内(日本側に届出をした日より3ヶ月)
死亡申告
区分 具備書類
韓国人の死亡
  • 死亡申告書
  • 日本の市・区役所に死亡申告後、発給された死亡受理証明書(死亡届記載事項証明書)と翻訳文 1部
  • 申告人の住民票原本と翻訳 各1部
  • 死亡人の家族関係証明書と基本証明書各 1部
  • 申告人の身分証(外国人登録証(在留カード)、パスポート)
  • 申告人の印かん
日本人配偶者の死亡
  • 職権訂正申告書 1部(領事館備置)
  • 死亡が記載された日本の戸籍謄本と翻訳文 1部
  • 申告人の住民票原本と翻訳 各1部
  • 韓国人配偶者の家族関係証明書と婚姻関係証明書  各1部
  • 申告人の身分証(外国人登録証(在留カード)、パスポート)
  • 申告人の印かん