父が韓国人で、 子も韓国人の場合 |
韓国の方式 |
|
日本の方式: 日本に先に申告 |
-
認知(親権者指定)申告書
- 認知受理証明書(原本+翻訳本)
- 父, 母の家族関係証明書、婚姻関係証明書 各1通
-
父, 母の身分証、印かん
- 胎児認知: 複数国籍可能
- 認知: 認知により他国の国籍を取得した場合、韓国国籍喪失
|
父が日本人で 子が韓国人の場合 - 必ず日本の官庁に先に受理すること |
-
認知(親権者指定)申告書
- 認知受理証明書(原本+翻訳本)
- 認知が記載された父の日本戸籍(原本+翻訳本)
-
父, 母の身分証、印かん
- 姓本協議が行われる場合、必ず父母ともに訪問
- 胎児認知の場合:胎児認知が記載された子の日本戸籍(原本+翻訳本)が追加必要
|
父が韓国人で、子が外国人の場合 - 認知申告後、国籍取得申告により 韓国国籍取得 |
-
認知(親権者指定)申告書
- 認知受理証明書(原本+翻訳本)
- 母の国籍証明、子の国籍証明(パスポートor戸籍謄本)
-
父の身分証、印かん
|